もいんもいん!

「もいん」とはもとは北ドイツのおはようという意味です。

【その2 私の意見】動物を物のごとく商品扱いするペットショップに改善要求したい方へ

ブログ『ジュルのしっぽ-猫日記-』さん
http://bit.ly/mSlLn9

のフォーマットを参考にしつつ、
ブログ『ジュルのしっぽ-猫日記-』さんで言及されていない項目にも言及してみました。
私の意見が正しいのかわかりません。
もともとの環境省の案が、私にはとてもわかりにくい日本語だからです。(もったいぶった言い方をしていると思います。)
本当に私ってバカだなあって思います。この程度の日本語がわからないのです。もしかしたら、意味を履き違えているかもしれませんが、
すべての項目にイエスかノーを言及しないと意味がないと思ったので、
とりあえず、回答してみました。

間違ってるな、とお思いになったら、お教えください。


環境省】動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://bit.ly/qbSgZX

以下、ブログ『ジュルのしっぽ-猫日記-』さんのフォーマットを参考にしつつ、私の意見を取り入れたものです。

***

4.意見:

[該当箇所]
2(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示禁止に賛成である。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。

[該当箇所]
2(2)移動販売
[意見]
・規制に賛成である。
・規制方法にも賛成である。

[該当箇所]
2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。

[該当箇所]
2(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全である。監督官庁は放置すべきではない。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていい。今回、絶対に反映すべき。

[該当箇所]
2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。
[理由]
前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。
ドイツでは当たり前のことなので、日本で規制しないことは国際的に遅れていることであり、恥ずかしく愚かしいことである。


[該当箇所]
2(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。

[該当箇所]
2(7)飼養施設の適正化
[意見]
・飼養施設の適正化は賛成であるが、法規制を設けるべき。

[理由]
・基準があっても、守らせないことには意味をなさないからだ。

[該当箇所]
2(8) 動物取扱業の業種追加の検討
[意見]
両生類・魚類販売業者
・ 両生類・魚類であっても同じ生き物なので動物取扱業に含めないことには反対だ。動物取扱業に含めすべき。

[該当箇所]
2(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
[意見]
・賛成である。

[該当箇所]
2(10)登録取消の運用の強化
[意見]
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の警察署へ)
[理由]
虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべき。

[該当箇所]
2(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
[意見]
・業種の適用除外をすべきでない。少なくても基準を遵守していない施設は公表すべき。


[該当箇所]
2(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

[意見]
・販売時説明義務の緩和をすべきでなはいに賛成。
・飼い主も免許制にすべき。
・きめ細やかな説明項目の設定261 を検討すべきに賛成。

[該当箇所]
2(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
[意見]
・許可制の検討に賛成である。


その他: 殺処分について
[意見]
・殺処分を禁止すべき。
・殺処分した業者に繁殖、購入することを許可してはならない。

その他:このパブリックコメントについて
[意見]
パブリックコメントを求めることは妥当だろうか。
素晴らしい案なので、ぜひとも省をあげて取り組んでいただきたい。
・業者は反対するだろうが、それは今まで放置してきらからだ。強硬な改善を求める。